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 労働組合からの脱退を勧めたJR東海の上司の発言が会社の不当労働行為に当たるかが争われた訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は18日、JR東海の上告を退ける決定をした。

 「発言は部下との個人的関係からではなく、上司の立場からのもの」として不当労働行為と認めた東京高裁の差し戻し控訴審判決が確定した。

 同高裁判決によると、中労委は平成13年、JR東海東京運転所の科長が部下に「職場にいられなくなる」などと発言したことを不当労働行為とし、救済命令を出した。

 JR側は救済命令取り消しを求め提訴。1審では退けられたが、2審で逆転勝訴した。

 最高裁は18年、部下との個人的関係などを審理させるため、東京高裁に差し戻した。

産経ニュース

 昔だったらフツーのことだったんだけどね

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